所得税

同居老親等と同居特別障害者の「同居」の違い

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年末調整や確定申告で間違いやすいのが、「同居老親等」と「同居特別障害者」の「同居」の範囲の違いです。どちらも控除額が上乗せされる大切な区分なので、具体例で整理しておきましょう。

この記事のポイント

  • 同居老親等は、本人または配偶者と同居していることが必要です。
  • 同居特別障害者は、本人・配偶者に加えて、生計を一にするほかの親族と同居していても該当します。
  • つまり、同居特別障害者の方が「同居」の範囲が広くなります。

同居老親等とは

老人扶養親族のうち、所得者又はその配偶者の直系尊属(父母や祖父母など)で、所得者又はその配偶者のいずれかとの同居を常況としている人

同居老親等に当たるには、次の3つをすべて満たす必要があります。

  1. 老人扶養親族であること(その年の12月31日時点で70歳以上で、本人と生計を一にし、合計所得金額が58万円以下の親族)
  2. 本人または配偶者の直系尊属(父母や祖父母など)であること
  3. 本人または配偶者のどちらかと、いつも同居していること

※扶養親族の所得要件は、令和7年分から「合計所得金額58万円以下」になりました(令和6年分までは48万円以下)。

具体例

家族構成は、本人、本人の配偶者、配偶者の父とします。配偶者の父は合計所得金額58万円以下で、生活費は本人が出しているものとします。

暮らし方 同居老親等に当たるか
例1 3人とも同居 当たる(本人と同居)
例2 本人と配偶者が別居し、配偶者は父と同居 当たる(本人とは同居していないが、配偶者と同居)
例3 本人・配偶者とも、配偶者の父とは別々に暮らしている 当たらない(老人扶養親族としては控除できるが、本人・配偶者のどちらとも同居していない)
社長

例2のように、本人と一緒に住んでいなくてもよいのですね。

税理士

はい。同居老親等は、本人か配偶者のどちらかと同居していれば当たります。生活費を本人が出していれば、生計を一にしていることにもなります。

同居特別障害者とは

同一生計配偶者又は扶養親族のうち特別障害者に該当する人で、所得者、所得者の配偶者又は所得者と生計を一にするその他の親族のいずれかとの同居を常況としている人

同居特別障害者に当たるには、次の2つを満たす必要があります。

  1. 同一生計配偶者または扶養親族のうち、特別障害者であること
  2. 本人、配偶者、または本人と生計を一にするほかの親族のいずれかと、いつも同居していること

具体例

家族構成は、本人、本人の配偶者、本人の子、本人の父とします。父は扶養親族で特別障害者に当たり、子は扶養親族ではないものの本人と生計を一にしているものとします。

暮らし方 同居特別障害者に当たるか
例4 4人とも同居 当たる(本人と同居)。父が老人扶養親族なら、同居老親等にも当たります
例5 本人と配偶者が同居し、子は父と同居(生活費は本人が負担) 当たる(本人と生計を一にする子と同居)。ただし、本人・配偶者のどちらとも同居していないので、同居老親等には当たりません

2つの違いのまとめ

区分 「同居」の相手
同居老親等 本人、または本人の配偶者
同居特別障害者 本人、本人の配偶者、または本人と生計を一にするほかの親族

同居特別障害者の方が、同居の相手となる親族の範囲が広くなっています。例5のように、一方には当たって、もう一方には当たらないケースもあるので、注意してください。

※記事の内容は、更新日時点の法令にもとづいています。実際の判断は、個別の状況によって変わることがあります。